税務事例紹介

  • 起業・創業時のご相談
  • 法改正情報
  • よくあるトラブル
  • その他

その他

■記事更新日 :2015.01.09
役員にもボーナスを出せると聞いたのだけど

この制度は、事前に今後支給する予定の賞与の金額等を届け出て、そのとおりに賞与を支給した場合に限り
経費に算入するというものです。
 事前に届け出たとおりに賞与を払うのであれば利益操作は介在しないことから認められております。

 注意すべきは、 事前に今後支給する賞与の金額等を届け出て、その届け出た金額と少しでも支給金額が異なれば、
原則としてその支給した賞与の全額が経費にならないという恐ろしい反面もあります。


 したがいまして、厳密に管理が難しい会社は手を出さないほうが無難と思います。
一般的に中小企業はあまり手を出さないほうが良いと個人的に思います。

 なお、届出書の提出期限は、
役員の業務開始日(通常は役員就任日)から1ヶ月と期首から4ヶ月とのいずれか早い日と
されてます。

  << Prev   Next >>
一覧へ戻る

お気軽にご相談ください!御社の状況に合わせた税務サービスを提供します!

平日午前9時〜午後6時 フリーダイヤル:0120-057-055

メールフォームなら24 時間問い合わせ可能! お問い合わせ/お申し込み

ページ上部へ戻る

ホームページ作成を検討中の方へ