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■記事更新日 :2015.01.09
役員退職金を支給するにはどうしたら良いの?

役員退職金は所定の手続を踏み、著しく高額でなければ、原則として経費となります。

 退職金は個人の税金上、優遇されております。
・所得税の計算において分離課税が適用され、高給の給与とは分けて税率計算を行うこと
・退職所得控除と呼ばれる大きな控除が個人の税金計算であること
・原則として支払法人の経費となること

 したがいまして、節税のためには退職金の検討は切っても切り離せないものとなってます。

役員退職金を支払うことができる前提としては、以下のどれかとなります。

●役員を辞任した場合
●役員が死亡退職した場合(この場合、個人では所得税ではなく相続税の対象となります。)
●実質的に退職したと同様の事情がある場合(注)



※退職金の支払手順

 まず、役員退職慰労金規定を整備する必要があります。
 実際の、支給を決定するに当っては、株主総会と取締役会で決議し、議事録を残しておきます。
(株主総会で具体的に支給時期や金額等全て決定する場合には、取締役会は不要です。)


※税務上、容認される退職金の金額
 税務上、容認される金額としては、同業他社との比較や、その会社への貢献度等の個別事情が関係しますので、一概には言えません。
 但し、一般的には以下の算式で求められます。
 最終(又は最高)報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率 × (1+功労加算率)


(注)実質的に退職したと同様の事情がある場合
裁判でもたまに問題となるところです。通達では、以下の3つを例示としてあげています。

○常勤役員が非常勤役員となったこと
○取締役が監査役となったこと
○分掌変更(役員の職務や業務内容等が変わること)後の報酬がおおむね50%以上激減したこと(分掌変更後でも経営上主要な地位にある人は該当しない)
 
 但し、上記はあくまで例示であり、これのどれかを満たせば無条件に退職として認められるわけでは無いのでご注意下さい。
裁判事例を見るに、役員の地位や職務内容だけでなく、株の所有割合や取引先の認識等も判断要素となりますので、ご注意下さい。

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