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法改正情報

■記事更新日 :2012.01.25
損失(赤字)を繰り越しできる期間の延長
改正内容

現在、青色欠損金の繰越期間が7年ですがこれが9年に延長されました。

(注)青色欠損金とは、青色申告の会社の所得(≒利益)がマイナスの場合に発生する損失です。  
 その損失は繰り越しができて、翌期以後の所得(≒利益)と相殺が可能です。

 平成20年4月1日以後に終了した事業年度において発生した欠損金から期間の延長が適用されます。

具体例

・平成24年3月:赤字決算となり△100万円
・平成25年3月期:利益が50万円

 平成25年3月期の税金は本来は50万円×約30%=15万円発生しますが、
青色申告だとマイナスの繰り越しができるので、50万円-100万円=△50万円<0円
で税金が発生しません。

 残りの△は50万円ですが、これをさらに繰り越してさらにそのまた次の期でプラスになった場合、差し引くことができます。
 
 但し、赤字だった場合、当然引くことはできません。つまり、繰り越しできる期間が伸びるということは△を使える機会が増えることとなります。

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