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■記事更新日 :2012.02.15
グループ会社間の取引の税金規制
改正の背景

平成22年度税制改正での規制です。
 100%の支配関係のある会社間は利益操作が実態としてされているという実態があり、
その利益操作の防止の点から規制ができました。

 以下、一部紹介します。

資産の譲渡取引等の規制

以下のものを100%支配関係のある会社間で売買した場合には、
その譲渡損益は再びその資産を他に譲渡や除却等するまでは、その損益は繰り延べられることとされてます。
つまり、これらの会社間で売買した段階では税務上なかったものとして調整が入ります。

・1,000万円を超える固定資産・繰延資産
・1,000万円を超える売買目的外有価証券

中小会社の税制特例の制限

資本金が1億円以下の会社については、様々な税金上の得な制度(以下「中小特例」と言います)がありますが、
資本金5億円以上の大きな会社(外国の会社も含む)に100%株式を所有されている場合には、その得な制度は使えなくなってます。

主な「中小特例」の例
●低い税率・・・所得800万円までは低税率

●留保金課税の不適用
・・・留保金課税とは簡単には内部留保を多くしている会社にその留保に対して一定の税金を課す制度です。

●交際費の経費枠・・・年間600万円(平成25年4月1日以後開始事業年度は800万円)

●貸倒引当金の法定繰入率・・・中小法人のみ可能

●欠損金の繰り戻し還付制度
・・・損失を繰越ではなく、繰戻してすでに支払い済みの税金の還付を受ける制度

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