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起業・創業時のご相談

■記事更新日 :2013.03.29
商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
内容

商業・サービス業などの資本金3,000万円以下の中小企業等が
経営革新支援機関(弊事務所も該当します)のアドバイスに基づいて以下を取得した場合、
取得価格の7%の税額控除又は30%の特別償却が認められる予定です。
 但し、税額控除の上限額は法人税額の20%とし、控除限度を超える金額は1年間の繰り越しが可能です。

・1台60万円以上の建物付属設備
・1台30万円以上の器具備品

 なお、例として、シャンプー台設備、照明設備、冷蔵オープンショーケース、看板、陳列棚、レジスターなどがあげられます。


 平成25年4月〜平成29年3月に取得したものが対象

備考

個人商店などについて適用可能性がありますので、
是非検討いただけたらと思います。

 また、他の税制優遇制度より金額要件が比較的少なくなっておりますので、
該当する会社・個人事業主は比較的多いと思われます。

 その場合、ぜひ経営革新支援機関(弊事務所も該当します)にご相談いただけたらと思います。

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