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起業・創業時のご相談

■記事更新日 :2015.09.19
創業初年度の手軽に受けられる節税

所得拡大税制という税制がありますが、設立初年度は要件が緩やかです。

初年度から社員を雇うには業態によってはコスト的に難しい場合もあるかもしれませんが、
初年度ある程度売上がたってきて、利益がでそうで今後社員を雇っていく必要が出てきた場合、
少々早めの段階で、初年度のうちに雇うという選択肢も税制上考えられます。

節税できる金額としては、給与等支給額の10%となります。
但し、法人税額の20%(資本金1億以上の会社は10%)が上限です

雇用保険に加入が必要です

対象となる社員は雇用保険の一般被保険者であることが必要ですので、
当然に雇用保険に加入させる必要があります。

雇用保険の会社負担はそれほどではないので、社員を雇ったら是非加入させてください。

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