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法改正情報

■記事更新日 :2015.03.17
結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の非課税

 
 平成27年4月1日〜平成31年3月31日までに信託等に拠出したものが非課税対象となります。

・結婚資金・・・婚礼(披露宴を含む)、住居費、結婚引っ越し費用 のうち一定のもの
・子育て資金・・・妊娠費用、出産費用、子の医療費や保育料 のうち一定のもの


 ただし、信託等をして、50歳の時点で使い残しがある場合、
その残額について贈与税が課されるため、その点注意が必要です。

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