お得なご契約キャンペーン

起業応援キャンペーン

起業応援キャンペーン

面談有りプラン

【サービス内容】
原則として、通常の顧問契約とほぼ同様ですが、原則来所いただく形となります。
<打合せ>
初期のご指導1回
※1期目のみ
・期中で1回
・決算前の打合せ

となります。

(決算時の打合せは別途行います)
★他の事務所の面談なしの格安プランとは異なります!


「お客様自身で会計入力する場合」
顧問料14,800円/月(税別)
決算料120,000円(税別)

「会計入力を依頼する場合」
顧問料・会計入力料
19,800円/月(税別)※1
決算料120,000円(税別)

※1:月の仕訳数(≒取引数)が100件まで
100件超の場合、超過1会計仕訳当り50円(税別)追加

【キャンペーンの前提条件】
以下の前提条件を満たしている場合にのみこのキャンペーンの対象となります。
・1期目のみ。
・打合せは来所いただくこと(月額3,000円(税別)追加で、訪問も可能です)
【注意事項】
月商が100万円を超えた月分から通常料金に移行します。
(但し、粗利益率の低い事業の場合は粗利を基準にするなどの対応も可能です)

ページ上部へ戻る

会社設立キャッシュバック
会社設立時に顧問契約をして頂いた方向けのキャンペーンです

  ご自身で
会社設立した場合
税理士原俊之事務所
通常料金
会社設立キャッシュバック
キャンペーン価格
定款認証代
(実費)※1
52,000円 52,000円 52,000円
定款の収入印紙代
(実費)※1
40,000円 0円 0円
登録免許税
(実費)※2
150,000円 150,000円 150,000円
司法書士登記手数料 - 64,800円 44,000円
会計事務所報酬
(設立届作成報酬)
- 32,400円 0円
キャッシュバック※3 - - △44,000円
合 計 242,000円 299,200円 202,000円

※1は公証人役場に払う法定費用です。
※2は法務局に払う法定費用です。
※3は初回の決算報酬料の入金から1ヶ月以内にお振り込みいたします。
キャッシュバックキャンペーンは新規のお客様が顧問契約を依頼される場合に限ります。
但し、許認可手続きが関係する場合などは別料金が適用されます。
※4 登記簿謄本・印鑑証明書の取得には別途料金がかかります。
(実費 参考:1通数百円)

会社設立依頼時の特典

1.印紙代4万円が不要の理由
電子認証システムを完備しております、当事務所提携の司法書士で電子定款を作成いたしますので、会社設立に必要な印紙代4万円がかかりません。
2.キャッシュバックキャンペーンを行う理由
「なぜキャッシュバックを行うの?」と不思議といいますが、逆に怪しいと感じた方もいるかもしれません。
税理士原俊之事務所としては末永いお付き合いをできればと考えておりますので、設立時に関しては会社の負担をできるだけ減らしたいことから試験的にキャッシュバックを行うこととしました。
したがいまして、キャッシュバックキャンペーンはしばらくしましたら終了することもありますので、設立をお考えの方はお問い合わせいただければ幸いです。
3.税務署等への設立届出書無料作成
新規の方で、当事務所経由で会社設立を依頼された方は、設立時の税務署・都税事務所への届出書・申請書を現在、原則無料作成キャンペーンを実施中です。
4.融資サポート
当事務所経由で会社設立を依頼された方は、融資のサポートを行います。

ページ上部へ戻る

ページ上部へ戻る

顧問契約3ヶ月お試しキャンペーン(全額返金保証)

顧問契約3ヶ月お試しキャンペーン(全額返金保証)

☆その税理士事務所が自分にとって良いか分からない

☆色々な税理士事務所を比較したいがホームページやパンフレットに良いことばかり書いてあり、実際どうなのか分からない

☆税理士事務所のお試し期間があれば良いのに

このような声にお答えして、税理士原俊之事務所では、お試し期間を設けました。当税理士事務所では、当初3ヶ月はお試し期間として対応させていただきます。この期間で、当税理士事務所と今後、お付き合いするかをご判断ください。

一旦3ヶ月で顧問契約を打ち切っていただいても結構です。その場合、すでにいただいた顧問料は返金させていただきますので安心です。

ページ上部へ戻る

創業応援キャンペーン

創業応援キャンペーン

当初から通常の顧問を依頼したい方で

  • 設立後1年以内または現在設立準備中のお客様

  • 個人事業開始後1年以内または開業準備中のお客様

につきましては、当初のご負担を考慮しまして、創業支援の顧問料(本来の料金の2割引)にて1期目をご奉仕させていただいております。

※起業応援キャンペーンとのダブル適用はできません。
※個人事業の法人化の場合やすでに他で事業を行っている方は適用外となります。

ページ上部へ戻る

ページ上部へ戻る