税務事例紹介

よくあるトラブル

■記事更新日 :2015.01.06
利益がでそうなので、役員報酬を増やした

役員報酬を改定できる時期としては、原則として、期首から3ヶ月以内の1回に限られます(通常は定時株主総会日)。

 それ以外の時期に改定した場合には、以前の支給額との差額分について原則として経費に算入されないこととなります。
 したがいまして、役員報酬の決定に関しては慎重に対応する必要があります。

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