法改正情報
- ■記事更新日 :2012.01.25
- 平成23年消費税の免税期間の改正
従来
消費税対象となる収入(以下、「課税売上高」と言います。)が
年換算で1,000万円を超えない場合、従来、2年後の消費税の納税義務が必ず無い形を取れました。
(初期投資が大きく、あえて消費税の還付を受けるため場合は別です。)
小規模事業者にとっては劇的な改正と言えます。
改正後
【平成25年1月以後に開始する事業年度】から適用の改正内容です。
(1)法人
①前事業年度>7ヶ月の場合
前事業年度の開始日から6ヶ月間の課税売上高又は給与支払総額>1,000万円・・・消費税の納税義務者
②前事業年度≦7ヶ月の場合
前々事業年度開始日から6ヶ月間の課税売上高又は給与支払総額(注)>1,000万円・・・消費税の納税義務者
(注)(前々事業年度≦5ヶ月の場合は、その前々事業年度の課税売上高又は給与支払総額)
(2)個人事業主
前年1月~6月の課税売上高又は給与支払総額>1,000万円・・・消費税の納税義務者
新設法人にとって最も影響が大きな改正といえます。
新しく会社を作った場合、従来、資本金を1千万未満とすれば、最低2期目までは消費税の納税義務が無かったのですが、
今後(25年1月以後開始事業年度)は、2期目から消費税の納税義務者となる可能性がでてきます
(1期目の上半期の売上又は給与が少なければ別です。)。
対応等
1期目は給与を心もち少なく設定するという対応が必要かもしれません。
あるいは少人数で行って粗利の非常に高い業種で、1期目の売上が上半期で1,000万円を超えなければという面もあります。
業種、どの程度の人数で行うか、などを踏まえた売上見込みを見つつ、給与設定が必要になります。