税務事例紹介

よくあるトラブル

■記事更新日 :2012.02.23
取引先が倒産したため(1期目の)売掛金の消費税を控除した

消費税の免税期間中の本体売上価格に、別途消費税として金額を加えて請求書を送付していたとしても、
免税期間中はその名の通り消費税の納税もしておりませんので、売掛金にも消費税は無い。
というのが税務の扱いです。

 したがいまして、その免税期間中の売掛金が貸し倒れたとしても当然、
その売掛金の消費税として付加した金額の控除もできません。
これは、値引や返品も同様です。

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