税務事例紹介

法改正情報

■記事更新日 :2013.10.09
嫡出子と非嫡出子の相続分

最高裁判所の決定に基づき、従来と取り扱いが変更となります。

平成25年9月4日以後の相続税の申告に適用されます。
従来、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分でしたが、今後は相続分は同一となります。

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