法改正情報
- ■記事更新日 :2015.05.27
- 絵画などの経費計上
平成27年1月1日以後取得の美術品等のうち
・1点100万円未満等
・100万円以上でも以下のすべてに該当するもの
は減価償却資産として、耐用年数にそって減価償却を行うことができます。
・会館ロビー等の装飾用や展示用
・移設が困難
・転用する場合、市場価値が見込まれないもの
なお、平成26年以前に取得したものも適用が受けられる場合がありますので、
詳しくはお問い合わせください。
耐用年数
〇絵画・陶磁器・(金属製以外の)彫刻
・・・8年
〇金属製の彫刻など
・・・15年