税務事例紹介

法改正情報

■記事更新日 :2015.05.27
絵画などの経費計上

平成27年1月1日以後取得の美術品等のうち

 ・1点100万円未満等
 ・100万円以上でも以下のすべてに該当するもの

は減価償却資産として、耐用年数にそって減価償却を行うことができます。

・会館ロビー等の装飾用や展示用
・移設が困難
・転用する場合、市場価値が見込まれないもの


 なお、平成26年以前に取得したものも適用が受けられる場合がありますので、
詳しくはお問い合わせください。

耐用年数

〇絵画・陶磁器・(金属製以外の)彫刻
・・・8年

〇金属製の彫刻など
・・・15年

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