税務事例紹介

法改正情報

■記事更新日 :2015.05.27
結婚・子育て資金贈与の質疑応答

1.結婚費用

① 婚姻の日の1年前の日以後に支払われる婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)

② 配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約であって、婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までに締結で、その契約日以後3年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他一定のもの

③ 居住の用に供するための家屋に転居費用
(婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間にする転居に限る。)


2.妊娠、出産及び育児費用

① 不妊治療費用又は妊娠中の費用で一定のもの

②出産の日以後1年を経過する日までに支払われるその出産費用その他の費用

③ 小学校就学前の子の医療のために要する費用で一定のもの

④ 幼稚園、保育所等の子に係る保育料その他の費用

非課税限度額

1000万円(結婚関連資金は300万円)
対象者は20歳以上50歳未満の子・孫

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