税務事例紹介

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記事タイトル
2018.05.07 
株主総会普通決議とは

【普通決議】

原則、議決権の過半数を定足数(定款で排除可)、出席株主の議決権の過半数で決定

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2018.05.07 
株主総会特別決議とは

【特別決議】

 原則、議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上により決議
(定款で別段の定め可、定足数は3分の1未満に設定不可、決議要件は3分の2以上の割合にのみ設定可能)
(※特例有限会社は原則、総株主の半数以上で当該株主の議決権の4分の3以上)

※特例有限会社は昔の有限会社でそのまま継続している会社

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2018.05.07 
株主総会の特殊決議とは

【特殊決議】(定足数に制限なし)

・309条3項の特殊決議
 原則、議決権を行使可能な株主の半数以上(議決権の過半数ではない)、かつ、議決権行使可能な株主の議決権の3分の2以上により決議

・309条4項の特殊決議
 原則、総株主数の半数以上の株主(議決権の過半数ではない)、かつ、総株主の議決権の4分の3以上により決議

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2018.05.07 
株主総会の株主全員の同意

株主全員の同意が必要な決議困難な事項

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